許可要件
一般労働者派遣事業の許可要件
欠格事由に該当しないこと
- 「欠格事由」とは、申請者が許可を得るために必要な資格に欠けている理由のことで、次の三点です。
- 禁固以上の刑に処せられ、一定の要件に該当していない者
- 成年被後見人、被保佐人または破産者で復権を得ていない者
- 一般労働者派遣事業の許可取消から年が経過していない者
労働力の需給調整促進への有効性
- 労働力需給調整促進のため適当と認められる程度の派遣先及び派遣労働者が見込まれていること、かつ、派遣先及び派遣労働者の確保の方法が妥当であること。これらは事業許可を受けた上に、他の事業主との競合のために、妥当でない方法で派遣先や労働者を確保するようなことがあれば、労働市場に混乱を招きかねない危険性があるからと考えているようです。
専ら派遣ではないこと
- 特定の企業等に対してのみ派遣事業を行う事は、「専ら派遣」として禁止されています。
適正な雇用管理能力を持っていること
- 派遣労働者に対する適切な雇用管理を行える能力を持っていることをいいます。これは派遣元責任者と事業主に対しての要件となります。
- 住所・居所が一定しないなど生活の根拠が不安定でないこと
- 他人の精神及び自由を不当に拘束するおそれがないこと
- 公衆衛生・道徳上有害な業務に就かせる行為を行うおそれがないこと
- 事業主又は派遣元責任者となり得る名義を借用しないこと
教育訓練に関する要件
- 教育訓練に関する要件として、登録者を含めた派遣労働者に対する能力開発体制が整備されていることとしています。これには、教育訓練のための計画が策定されていること。そのための教育訓練施設が整備されていること、それに伴い適正な責任者が配置されていることなどとなっています。
事業主が派遣事業を的確に遂行するに足りる能力を有していること
- 派遣事業に必要な一定の資産を持っていること
- 具体的には以下の資産的要件が求められます。
- 事業資金として、自己名義の現金・預金の額が、800万円に派遣事業所数を乗じた額以上あること。
- 資産(繰延資産及び営業権を除く)総額から負債の総額を控除した額(基準資産額という)が1,000万円に派遣事業所数を乗じた額以上あること。
- 上記基準資産額が負債総額の7分の1以上あること。
- 労働者派遣事業に関わる指揮命令系統が明確であること。
- 事務所について、事業に使用し得る面積がおおむね20?以上あり、位置、設備等が適切であること
適正な個人情報管理規程を定めていること