派遣事業の種類
労働者派遣事業の種類
労働者派遣事業の種類には、次の2種類があります。
- 一般労働者派遣事業 (登録型派遣ともいう)
- 派遣の就業を希望するスタッフを登録しておき、 その中から条件に合致するスタッフを雇い入れた上で派遣するシステムを言い、臨時・日雇労働者を派遣する場合も含めます。一般労働者派遣を行うには、厚生労働大臣の許可(期限は3年、更新時より5年)を受けなければなりせん。
- 特定労働者派遣事業 (常用型派遣ともいう)
- 常用雇用労働者だけを労働者派遣の対象として行う労働者派遣事業をいいます。特定労働者派遣を行うには厚生労働大臣へ届出て受理されることが必要です。
- 常用雇用労働者だけを労働者派遣の対象として行う労働者派遣事業をいいます。特定労働者派遣を行うには厚生労働大臣へ届出て受理されることが必要です。
※一般労働者派遣の許可を受けた場合は、 特定労働者派遣の届出を行なう必要はありません。また常時雇用される労働者以外の派遣労働者を1人でも派遣する場合は、一般労働者派遣の許可を得る必要があります。一般労働者派遣事業の許可及び特定労働者派遣事業の届出は、事業主単位(会社単位)で行われるものです。