事業開始後の手続
労働者派遣事業開始後の手続き
許可有効期間の更新
- 一般労働者派遣事業の許可の有効期間は3年であり、許可の有効期間が満了したときにはこの許可は失効したことになるので、引き続き一般労働者派遣事業を行おうとする場合には、許可の有効期間が満了する日の30日までに十分な余裕をもって厚生労働大臣に対して許可有効期間更新申請を行う必要があります。
(更新後の許可の有効期間は5年となり、以降それが繰り返されます)。なお、許可の有効期間更新の手続・
要件等は、新規許可の際とほぼ同様になります。
変更届出
- 次に掲げるような変更等の事項が生じた場合には、必要な書類を事業主管轄労働局又は事業所管轄労働局に提出することにより行ってください。
- 氏名又は名称
- 住所
- 代表者の氏名
- 役員(代表者を除く)の氏名
- 役員の住所
- 事業所の名称
- 事業所の所在地
- 派遣元責任者の氏名・住所
- 特定製造業者への労働者派遣の開始・終了