福島県福島市の菅野法務労務事務所(社会保険労務士・行政書士)です。労働者派遣・職業紹介事業について、お気軽にお問い合わせ下さい。

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ご挨拶

  • 労働者派遣・職業紹介事業専門サイト【労働者派遣サポート】 をご訪問頂きありがとうございます。当サイトは、福島県福島市の社会保険労務士行政書士事務所である
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こんな方はご相談下さい

[check] 誰に相談していいか判らない。  
 他士業との連携により、幅広い相談に応じます。
[check]相談料はいくらかかるか不安だ。
 面談による相談(初回1時間程度)は無料となっています。
[check]メールでの相談を受けて欲しい。
 メール相談(初回無料)にも完全に対応致します。
[check]メールでの相談は、情報が漏れそうで不安だ。
 個人情報保護のため、メールフォームは、SSL暗号化通信を採用しています。ご安心ください。
[check] 業務終了した後も相談にのってほしい。
 当事務所では、業務終了後6ヶ月間メールサポート致します。
[check] 資格者は何となく怖い。
 親切・丁寧がモットーですので、ご安心下さい。
[check]他人に知られたくない。
 行政書士・社会保険労務士には、守秘義務が課せられていますのでご安心下さい。

労働者派遣事業に係る書類作成及び提出代行は、法律上、社会保険労務士独占業務です。ご依頼の場合は、社会保険労務士の資格があるかどうかを確認し、違法業者を選ばないようにご注意ください。

偽装請負に注意 

労働者派遣事業と請負事業との違いは、請負事業では注文主と労働者との間に指揮命令関係を生じないという点にあります。労働安全衛生法に基づく事業者の責任については、請負業者が負いますが、労働者派遣事業では原則として派遣元が負うだけでなく、派遣先も責任を負う事項があります。
  • 注文主と労働者との間に指揮命令関係がある場合には、請負形式の契約により行われていても労働者派遣事業に該当し、労働者派遣法の適用を受けます。請負を偽造して労働者派遣事業を行ういわゆる偽造請負では、注文主(派遣先)も安全衛生管理等の措置義務があり、労働安全衛生法等の違反を問われる場合があります。
     
  • 企業が人材派遣会社から事実上労働者の派遣を受けているのに、形式的に請負と偽り、使用者責任を逃れる行為は、職業安定法や労働者派遣法に抵触します。
    近年製造工場で、この問題が多く発覚し、全国の労働局が立ち入り検査を強化、文書指導しています。 

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菅野法務労務事務所情報エクスプレス

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